2010.03.09 Tuesday
労働基準法 総則(2)
労働基準法総則(2)
労働基準法第4条では使用者が、労働者が女性であることを理由として
賃金について差別的取扱いをすることは認めらないとされている、
このこととは女性が男性の賃金に比べてフリに扱うことのみ適用をさる、
たとえば女性が結婚退職をする場合にだけ結婚祝金をあげるなど
有利に取り扱う場合は禁止をされていない
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
解説
2009年に出された問題に手を加えてみました
労働基準法上では女性に大して不利になる場合も不利になる倍も禁止輪sれています
当然女性だけ結婚祝金をあげることも禁止をされています
答
×
労働基準法第4条では使用者が、労働者が女性であることを理由として
賃金について差別的取扱いをすることは認めらないとされている、
このこととは女性が男性の賃金に比べてフリに扱うことのみ適用をさる、
たとえば女性が結婚退職をする場合にだけ結婚祝金をあげるなど
有利に取り扱う場合は禁止をされていない
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解説
2009年に出された問題に手を加えてみました
労働基準法上では女性に大して不利になる場合も不利になる倍も禁止輪sれています
当然女性だけ結婚祝金をあげることも禁止をされています
答
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